契約約款改定のお知らせ

平素は弊社サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。

 

このたび弊社では、ATWインターネットサービス契約約款の第3条1項、第12条、第19条1項について
2017年 7月 1日より次のように改定をさせていただきます。


【現在の規約】

第3条(本約款の変更)
1. 甲は、本約款を変更しようとするときは、1ヶ月前までに甲のホームページ上又は甲の指定する方法で乙に公表又は通知するものとします。

 

第12条(乙の氏名等の変更)
乙は、その氏名、商号、代表者、住所、又は本サービスに関する乙の担当者等に変更があった時は、すみやかに書面によりその旨を甲に通知するものとします。

 

第19条(甲が行なう本契約の解除等)
1. 乙が以下の各号に該当するときは、甲は、乙に書面で通知することにより、本サービスの停止又は本契約の解除をすることができるものとします。なお、本契約の解除の効果は遡及しないものとします。
(1) 乙が支払期限を経過し、甲より相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず甲に対する金銭債務を支払わないとき。
(2) 乙が第 27 条(禁止事項)又は第 41 条(反社会的勢力でないことの保証)のいずれかに違反したとき。
(3) 乙が本申込書に虚偽の事項を記載して本契約の申込を行ったとき。
(4) 乙が甲の競合他社等、甲の事業上の秘密を調査する目的で本契約を締結していることが判明したとき。
(5) 乙が破産、民事再生、会社更生、もしくは特別清算開始等の申立をしたとき、又はこれを受けたとき並びに仮差押、差押を受けたとき。
(6) 乙の管理する情報又はコンテンツ等が裁判所又は官公庁等の公的機関から削除命令・削除要請・利用停止要請等の対象となったとき。
(7) 乙が業務禁止・業務停止等の行政処分を受けたとき。


【改定後の規約】

第3条(本約款の変更)
1. 甲は、本約款を変更しようとするときは、10日前までに甲のホームページ上又は甲の指定する方法で乙に公表又は通知するものとします。

 

第12条(乙の氏名等の変更)
乙は、その氏名、商号、代表者、住所、又は本サービスに関する乙の担当者等に変更があった時は、すみやかに書面によりその旨を甲に通知するものとします。
甲が届出を受けている乙の住所又はメールアドレス等(以下「届出連絡先」といいます)へ通知を発することをもってその通知を行ったものとみなします。

 

第19条(甲が行なう本契約の解除等)
1. 乙が以下の各号に該当するときは、甲は、乙に書面で通知することにより、本サービスの停止又は本契約の解除をすることができるものとします。なお、本契約の解除の効果は遡及しないものとします。
(1) 乙が支払期限を経過し、甲より相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず甲に対する金銭債務を支払わないとき。
(2) 乙が第 27 条(禁止事項)又は第 41 条(反社会的勢力でないことの保証)のいずれかに違反したとき。
(3) 乙が本申込書に虚偽の事項を記載して本契約の申込を行ったとき。
(4) 乙が甲の競合他社等、甲の事業上の秘密を調査する目的で本契約を締結していることが判明したとき。
(5) 乙が破産、民事再生、会社更生、もしくは特別清算開始等の申立をしたとき、又はこれを受けたとき並びに仮差押、差押を受けたとき。
(6) 乙の管理する情報又はコンテンツ等が裁判所又は官公庁等の公的機関から削除命令・削除要請・利用停止要請等の対象となったとき。
(7) 乙が業務禁止・業務停止等の行政処分を受けたとき。
(8) 乙が届け出た住所に郵送またはその他の方法により送付した文書が到達しないとき
(9) 甲からの応答の依頼があったにもかかわらず、相当期間経過後も乙から応答がないとき
(10) 乙が、甲に対する金銭債務の支払を6か月以内に2回以上怠るなど、甲乙間の信頼関係が失われるに足る事情が生じたとき


 

今後とも宜しくお願い申し上げます。