契約約款

ATWインターネットサービス 契約約款

第1章 総則

第1条(用語の定義)

この ATW インターネットサービス契約約款(以下「本約款」といいます)に別段の定めのある場合を除き、本約款において使用される用語の定義は、以下の各号のとおりとします。

(1)甲
株式会社エーティーワークス

(2)乙
申込者

(3)本サービス
甲が「ATW インターネットサービス」の名称で乙に提供するサービスをいいます。
詳細については、以下のとおりです。
甲の管理する施設に設置され、かつ、インターネットに接続された情報発信用のサーバの機能を、乙が遠隔から利用できるサービス。

(4)ドメイン
インターネット上にあるコンピューターを特定するために使われる、一定のルールに従って作られた文字列

(5)本契約
乙が甲から本約款に従って本サービスの提供を受けるための契約

(6)料金等
本契約に基づく基本サービスの利用料金とオプションの利用料金を合算したもの。詳細は第 21 条(料金等)にて定めます。

(7)電気通信設備
甲が本サービスを運営するために設置したサーバ、スイッチ、電源設備、ラック等のハードウェア、ハードウェア、OS、ミドルウェア及びソフトウェアの総称。

第2条(本約款の適用と範囲)

1. 甲は、本約款に従い、本サービスを提供します。
2. 甲は、随時本サービスに関する諸規定を別に定めることができ、その諸規定は、名目の如何にかかわらず本約款の一部を構成するものとし、乙はこれを承諾します。
3. 甲は、前項の諸規定をホームページ上で公表するものとします。

第3条(本約款の変更)

1. 甲は、本約款を変更しようとするときは、10日前までに甲のホームページ上又は甲の指定する方法で乙に公表又は通知するものとします。
2. 乙が本約款の変更に反対するときは、前項の通知期間内に甲に通知することにより、第18条(最低利用期間及び解約手数料)に定める解約手数料を負担することなく、本契約を解約することができるものとします。
3. 乙が前項の通知期間内に通知を行わないときは、本約款の変更を承諾したものとみなします。

第4条(オプション)

甲は本サービスのオプションに関する情報をホームページ上で公表します。乙は、本サービスのオプションの申込を行い、オプションの利用料金を甲に支払うことにより、当該オプションを利用することができるものとします。

第2章 第三者への提供及び権利譲渡

第5条(乙による第三者に対するサービスの提供)

乙が本サービスを用いて、第三者に独自のサービスを行なう場合は、予め甲の承諾を得るものとします。この場合、乙は当該第三者に本契約を遵守させるものとします。

第6条(権利譲渡の禁止)

乙は、本サービスの本契約上の権利、又は本契約上の地位を、甲による事前の書面による承諾なしに第三者に譲渡することはできません。

第3章 本契約の申込等

第7条(本契約の申込の方法)

乙は、甲が定める方法により、本契約の申込を行ないます。

第8条(本契約の成立)

甲が本契約の申込を承諾する場合は、乙に対して本サービスの開始日、サービス種別、及びユ ーザーID・パスワード等を明記した通知書又は電子メールを送付するものとします。甲が当該通知書又は電子メールを乙へ発信したことをもって、本契約の成立とします。

第9条(本契約の申込の不承諾)

1. 甲は、本契約の申込を承諾しない場合があります。
2. 前項により、甲が本契約の申込を承諾しない場合、甲は乙に対し書面又は電子メールによりその旨を通知します。甲は乙に、申込を承諾しない理由を開示する必要はありません。

第4章 契約事項の変更等

第 10 条(個人の死亡)

乙が個人の場合、死亡した時点で、本契約は終了します。

第 11 条(乙の合併等)

乙が吸収分割、新設分割、吸収合併又は新設合併等を行ったときは、乙又は乙の地位を承継したものが、吸収分割、新設分割、吸収合併又は新設合併等を証明する書類を添えてすみやかにその旨を甲に通知するものとします。

第 12 条(乙の氏名等の変更)

乙は、その氏名、商号、代表者、住所、又は本サービスに関する乙の担当者等に変更があったときは、すみやかに甲が定める方法によりその旨を甲に通知するものとします。
甲が届出を受けている乙の住所又はメールアドレス等(以下「届出連絡先」といいます)へ通知を発することをもってその通知を行ったものとみなします。

第5章 本サービスの提供、制限・停止又は廃止

第 13 条(本サービスの提供)

甲は、善良なる管理者としての注意義務をもって、本サービスを乙に提供するものとします。

第 14 条(本サービスのサポート)

1.甲は本サービスのサポート受付時間に関する情報をホームページ上で公表します。
2.乙は、事前に甲に対して届け出た本サービスに関する乙の担当者を通じてのみ、甲に本サービスのサポートの問い合わせを行うことができるものとします。
3.乙は、乙以外の第三者を通じて甲に本サービスのサポート依頼を行うことはできません。
4.乙が、甲にサポート依頼できる案件は、本サービスに関するものに限るものとします。
5.甲は、乙からのサポート依頼があったときは、サポートに必要な範囲で乙のデータを複製、改変又は閲覧することがあります。

第 15 条(提供の制限・停止)

1. 甲は、Web サイトへの掲載等、甲の指定する方法により、2週間前までに乙に対して通知することにより、甲の電気通信設備の保守・点検・メンテナンスのために本サービスの提供を制限又は一時停止することができるものとします。
2. 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前の通知なしに直ちに本サービスの提供の制限又は停止することができます。この場合、甲は本サービスの提供の制限又は停止後、遅滞なく、本サービスの提供の制限又は停止の事実を Web サイトへの掲載等、甲の指定する方法により、乙に通知するものとします。
(1) 本サービスの保守上又は電気通信設備の工事上やむを得ないとき。
(2) 本サービスに障害が発生したとき。
(3) 第1種電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止したとき。
(4) 甲の業務の遂行上やむを得ないと甲が判断したとき。
(5) 地震・津波・洪水・火災・テロ・パンデミックなどの不可抗力によるとき。
(6) 乙が甲の電気通信設備に著しい負荷や障害を与えたとき、又は与える恐れがあるとき。
(7) 乙が本サービスを通じて第三者へ損害を与えたとき、又は与える恐れがあるとき。
(8) 支払期日までに乙からの料金の支払いが確認できないとき。
3.乙は、甲の電気通信設備上で発生する障害等により、本サービス上に保存された情報を復元できない可能性のあること、及び復旧後の本サービスが、新規ハードディスクによる初期状態での提供となる可能性があることについて、予め承諾します。
4.乙の責めに帰すべき事由により甲の電気通信設備上で障害が発生した場合は、乙は甲に対して初期化にともなう作業費として、本契約の初期費用相当額を支払うものとします。なお、本項は第 33 条の損害賠償を妨げません。

第 16 条(サービスの廃止・代替サービスへの移行)

1. 甲は、やむを得ない事情又は、業務の都合により本サービスの全部又は一部を廃止することができます。
2. 甲は、前項の規定によりサービスの廃止をするときは、廃止する日の3か月前までにその旨を甲のホームページ上その他の甲の定める方法により乙に通知又は発表します。 但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 前2項に基づき廃止されるサービス(以下、「旧サービス」といいます。)に代わる新たなサービス(以下、「本代替サービス」といいます)が存在する場合、甲は乙に対して旧サービス廃止の3か月前までに本代替サービスへの移行を提案するものとします。
4. 第1項により、甲が本サービスの全部または一部を廃止したときは、本契約もその廃止されたサービスの限度で終了することとし、これによって乙に損失が生じたとしても、甲はこれを補償する責任を負わないものとする。

第 17 条(乙の義務)

1.乙は、本サービスのサポートサイトに掲載される本サービスのマニュアルを遵守するものとします。
2.甲は、本サービスの提供に必要な設定作業(以下、「本設定作業」といいます)を乙に依頼することができるものとします。乙は、甲からの本設定作業の依頼があったときは、遅滞なくこれを実施しなければならないものとします。
3.甲は、本契約に基づき乙の利用しているサーバについて、老朽化等の理由により新たなサーバへ移行させる必要があると判断したときは、乙に対してサーバ移行の協力を求めることができるものとします。乙は、甲からのサーバ移行の協力依頼があったときは、遅滞なくこれを実施するものとします。
4.乙が他のユーザーと共用で利用しているサーバに著しい負荷をかけて、乙専用のサーバへ移行させるよう甲から協力を求められたときは、遅滞なく甲と変更契約を締結し、これを実施するものとします。
5.甲が乙に対して1か月間の催告期間を設けて前三項のうちいずれかの催告を行ったにもかかわらず、乙が催告期間内に、これを履行しないときは、甲は本契約を解除することができるものとします。なお、本契約の解除の効果は遡及しないものとします。

第6章 契約の終了

第 18 条(最低利用期間及び解約手数料)

1. 本サービスの最低利用期間は、第 22 条(課金開始日)で定める課金開始日から1年とします。
2. 乙が最低利用期間中に本契約を解約したとき、又は乙の責めによる事由により本契約が最低利用期間中に終了したときは、乙は、解約手数料として課金開始日から最低利用期間の終了日までの料金等の合計金額から既払い額を控除した残額を、甲に支払うものとします。
3. 乙が第 3 条(本約款の変更)第 2 項に基づき本契約を解約したときは前項の解約手数料は発生しないものとします。
4.第 15 条(提供の制限・停止)第 2 項第 1 号乃至第 5 号に定める事由により、乙が本サービスを1か月以上継続して利用することができず、本契約を解約したときは、第 2 項の解約手数料を負担しないものとします。

第 19 条(甲が行なう本契約の解除等)

1. 乙が以下の各号に該当するときは、甲は、乙に書面で通知することにより、本サービスの停止又は本契約の解除をすることができるものとします。なお、本契約の解除の効果は遡及しないものとします。
(1) 乙が支払期限を経過し、甲より相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず甲に対する金銭債務を支払わないとき。
(2) 乙が第 27 条(禁止事項)又は第 41 条(反社会的勢力でないことの保証)のいずれかに違反したとき。
(3) 乙が申込時に虚偽の事項を記載して本契約の申込を行ったとき。
(4) 乙が甲の競合他社等、甲の事業上の秘密を調査する目的で本契約を締結していることが判明したとき。
(5) 乙が破産、民事再生、会社更生、もしくは特別清算開始等の申立をしたとき、又はこれを受けたとき並びに仮差押、差押を受けたとき。
(6) 乙の管理する情報又はコンテンツ等が裁判所又は官公庁等の公的機関から削除命令・削除要請・利用停止要請等の対象となったとき。
(7) 乙が業務禁止・業務停止等の行政処分を受けたとき。
(8) 届出連絡先に郵送またはその他の方法により送付した文書が到達しないとき。
(9) 甲からの応答の依頼があったにもかかわらず、相当期間経過後も乙から応答がないとき。
(10) 乙が、甲に対する金銭債務の支払を6か月以内に2回以上怠るなど、甲乙間の信頼関係が失われるに足る事情が生じたとき。
2.乙が前項の各号に該当したときは、当然に期限の利益を喪失するものとし、甲に対する債務を直ちに弁済するものとします。

第 20 条(乙が行なう本契約の解約)

乙は甲に対し、甲が定める方法により、本契約を解約することができます。当該通知の期日は、解約希望月の前月25日とします。

第7章 料金等

第 21 条(料金等)

1. 本サービスの料金及び関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。
(1) 初期費用 乙が、本サービスを受けるに当たって支払うセットアップ等、ドメイン登録、管理費等の費用など。
(2) 月額費用 乙が本サービスの月次利用の対価として支払う費用とオプションを申し込んだ場合における月額オプション費用を合算したもの。月額費用の算定にあたっては、日割り計算を行わないものとし、1か月に満たない月における月額費用は、1か月分として計算するものとします。
(3) 契約事項の変更に伴う費用 乙の本契約の内容変更に伴う手続費用
(4) ドメイン維持費用 ドメイン維持のために必要な費用
(5) (1)~(4)に該当しないその他の手続費用 サーバ再開手数料、書類郵送などの手続費用
2. 料金等の金額及び内容は、甲が別に定めるものとします。
3. 乙は甲に対し料金等の額に消費税相当額を加算した額を支払うものとします。
4. 料金等の支払いに際して生じる銀行振込手数料については、乙がこれを負担するものとします。
5. 甲は、料金等を変更しようとするときは、1か月前までに甲のホームページ上又は甲の指定する方法で乙に公表又は通知するものとします。
6. 乙が前項の通知期間内に甲に対して第 3 条(本約款の変更)第 2 項の通知をしないときは、料金等の変更を承諾したものとします。

第 22 条(課金開始日)

前条第1項の(2)月額費用等の課金開始日は、申込書受領の翌月1日とし、甲は第 8 条(本契約の成立)の通知書又は電子メールにおいて課金開始日を乙に通知するものとします。ただし、別途見積書がある場合はその内容を優先する。

第 23 条(乙の支払義務とサービス停止・ 契約解除)

1. 乙は甲に対し、料金等を甲が定める方法で支払うものとします。
2. 甲は第 15 条(提供の制限・停止)により本サービスの提供が停止された場合における停止期間中も、第 33 条第 1 項の適用がある場合を除き、サービスがあったものとして取り扱い、月額費用等を乙に請求できるものとします。
3. 支払期日までに料金等を支払わなかった場合、甲はサービスの提供を停止することができるものとします。停止後サービスを再開する場合は、未納料金に加え、月額費用1か月分相当額の再開費用を請求できるものとします。なお、停止後再開費用の支払期日までに再開費用及び未納料金等の支払いがない場合は、甲は本契約を解除できるものとします。

第 24 条(遅延損害金)

乙が、料金等の支払いを遅延した場合は、支払済みまで未払額に対する年率 14.6%の割合による遅延損害金を付して甲に対し支払うものとします。

第 25 条(料金等の不返還)

甲は、乙の支払った料金等を返還する義務を負わないものとします。

第 26 条(料金等の債権の譲渡)

1.甲は、本契約に基づく乙に対する料金等の債権を、当該料金等の請求の事務を円滑に行うために、甲の販売店、取次店等(以下、「販売店等」という。)に譲渡することができるものとします。
2.前項により、甲が、本契約に基づく乙に対する料金等の債権を販売店等に譲渡する場合は、甲は乙に対してその旨を通知することとし、乙はこれを異議なく承諾するものとします。
3.第1項の債権譲渡が行われた場合は、本契約に基づく乙に対する料金等の債権は、甲から当該販売店等に移転するものとし、乙は、当該販売店等に対して、当該料金等の支払をするものとします。
4.乙は、第1項の債権譲渡を受けた販売店等から、当該債権譲渡が解除された旨の通知を受けた場合は、以後、甲に対して、本契約に基づく料金等の支払をするものとします。

第8章 禁止事項

第 27 条(禁止事項)

1. 乙は本サービスの利用に当たって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) アダルト系や猟奇ものコンテンツの掲載・流布等、公序良俗に反する、又は反するおそれのある行為。
(2) 本サービスを媒介にした犯罪行為、又はそのおそれのある行為。
(3) 他人の著作権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
(4) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
(5) 他人の名誉を毀損し、あるいは誹謗中傷する行為、又はそのおそれのある行為。
(6) 法令に違反する行為、又はそのおそれのある行為。
(7) 本サービスの運営を妨げ、又は甲の信頼を毀損する行為、もしくはそのおそれのある行為。
(8) 甲の業務の遂行又は、甲の電気通信設備に支障を及ぼす行為、又はそのおそれのある行為。
(9) 本サービスのパスワード又はユーザーIDを第三者へ開示又は漏洩させる行為、又はそのおそれのある行為。
(10) 本サービスを利用して一時に大量の情報送信を行ない、甲又は第三者の電気通信設備に著しい負荷をかける行為、又はそのおそれのある行為。
(11)乙の利用している本サービスに対して第三者からの不正な攻撃又は一時に大量の情報送信が行なわれており、甲の電気通信設備に著しい負荷がかかっている状況下における、甲の指示への不作為。
(12) 本サービスに脆弱性が発見された場合における脆弱性対策に関する甲の指示への不作為。
(13) 甲の事前の承諾を得ずに甲の電気通信設備に負荷テスト・攻撃テストを行い、もしくは第三者にこれを行わせる行為、又は当該負荷テスト・攻撃テストの結果を公開する行為。
(14) 申込時に虚偽の内容を記載して本契約を申込む行為。
(15) 本サービスのマニュアルで禁止されている行為。
2.甲は、前項各号に該当すると疑うに足りる客観的かつ合理的な事由があるときは、乙が登録したデータを調査目的で閲覧及び複製することができます。
3.本サービスは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に規定する個人番号(以下、「マイナンバー」といいます)を保存することを目的としたサービスではありません。このため、乙はマイナンバーを含むデータを本サービス上に保存することはできません。乙が本項に違反して、マイナンバーを含むデータを本サービス上に保存したときは、このことに関連して乙に損害が発生した場合においても、甲は一切責任を負わないものとします。

第9章 管理責任

第 28 条(管理責任)

1. 乙は電気通信設備の故障・停止等に備えて自己の責任と費用負担において本サービス上に保存したデータのバックアップを実施するものとします。
2. 乙は、甲から発行されたユーザーID及びパスワードの管理責任を負うものとします。これらの情報を漏えいした場合は、速やかに甲へ届け出るものとします。
3. 乙は、ユーザーID 及びパスワードが適切に管理されなかったことにより甲に生じた損害(乙が、甲が発行したユーザーID 及びパスワードを第三者に開示し、漏えい又は推知されたことにより生じた損害を含む)を賠償するものとします。
4. 乙のアカウントが第三者により不正利用されていることが判明した場合、甲は、乙に発行したパスワードの変更又は本サービスの提供の一時停止をすることができるものとします。
5. 乙が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
6. 乙は、甲より本サービスの利用方法について勧告を受けた場合には、甲の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処を行うものとします。
7. 乙は、インターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有するインターネットを相互に快適に利用することに努めるものとします。

第 10 章 秘密保持

第 29 条(秘密保持)

1. 法令に基づく場合を除いて、甲は本契約の履行に際し知り得た乙の秘密、ユーザーID・パスワード及び乙の電気通信設備上に登録したデータ等を正当な理由なく第三者に漏らしません。
2. 甲は、電子メール通信履歴に関しては、次の2項の場合を除いて、これを原則として乙と第三者のいずれにも公開しないものとします。
3. 甲は、第 42 条(再委託)の再委託先に対し、再委託に必要な範囲内で第1項の情報を開示することができるものとします。この場合、甲は、本条により甲が負うのと同等の秘密保持義務を再委託先に課すものとし、再委託先の行為につき第 33 条(損害賠償)で定める責任を負うものとします。
4. 甲は、公安当局、司法機関等から法令の定めに基づいて書面による正式な要請があった場合、乙の合意を得ずに通信履歴及び乙の登録したデータ等を開示する場合があります。
5. 甲は、ユーザーIDとパスワードの電話による問合せに関しては、問合せ者が本人の場合であ っても、電話による回答はしないものとします。
6. 前項の場合、甲は別途甲の定める方法によってのみ回答するものとし、乙は、緊急の場合も含め、即時の回答が得られない場合のあることを承諾するものとします。
7. 甲は本サービスの提供により知り得た個人情報の取り扱いについては甲が別途定める「個人情報保護方針」に基づき取り扱います。

第 11 章 通信設備等

第 30 条(通信設備等)

乙は、乙の費用と責任において本サービスを利用する為に必要な通信機器、ソフトウェア、インタ ーネット接続業者との契約、その他これらに付随して必要となるすべての機器及びサービスを準備し、かつ任意のインターネット接続サービスを経由して本サービスを利用するものとします。

第 12 章 ソフトウェア

第 31 条(ソフトウェアの使用条件の遵守)

乙が、本サービスの利用に関して甲の提供するソフトウェアを使用する場合には、甲の定める使用条件を遵守するものとします。

第 32 条(指定ソフトウェア)

甲は本サービスの利用の為に必要又は適したソフトウェアを指定することがあります。この場合、乙が他のソフトウェアを用いたときは、本サービスを受けられないことがあります。また、甲は、指定外のソフトウェアの使用及びデータの取扱い関して、サポート義務を負わないものとします。

第 13 章 雑則

第 33 条(損害賠償)

1. 甲の責に帰すべき事由により、本サービスを利用ができない状態が生じた時刻から起算して、連続して 12 時間以上本サービスを利用できなかったときは、甲は乙からの請求に基づき、本サービスが連続して使用不可能となった時間を 12 で除した数(小数点以下切捨)に月額費用等の 60分の 1 を乗じて得た額を月額費用等から差引きます。但し、乙は当該請求をなし得ることとなった日から3か月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。また、応答(レスポンス)速度の遅いことは、利用ができない状態に該当しないものとします。
2. 本契約に関連して、甲が乙に対して負担する賠償責任は、理由のいかんにかかわらず、乙の直接かつ現実に被った通常の損害に限られるものとします。甲はいかなる場合も乙の被った間接損害、逸失利益及び特別の事情により生じた損害を負担しないものとします。
3. 甲が本契約に関連して乙に対して負担する賠償責任は、甲の故意又は重過失による場合を除き、月額費用等の 1 か月相当分を上限とします。
4. 甲は乙に対して前三項によるものを除き一切の損害賠償責任を負担しないものとします。
5. 乙が本契約に違反して甲に損害を与えた場合、甲の被った通常の損害を賠償するものとします。 乙は、いかなる場合も甲の特別の事情により生じた損害の賠償責任を負担しないものとします。
6. 乙は、本サービスの利用に関連し、その故意又は過失に基づいて第三者に対して損害を与えたものとして、当該第三者から自己又は甲に対して何等の請求がなされ、若しくは訴訟が提起された場合、乙は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、甲は免責されるものとします。ただし、当該請求又は訴訟について甲に帰責事由がある場合、甲は、その責めの限度に応じて当該請求又は訴訟に対応するものとします。

第 34 条(免責)

1. 前条にかかわらず、以下の各号により乙に損害が発生したときは、甲は、本契約で特別に定める場合を除き、債務不履行責任、不法行為責任、その他理由のいかんを問わず、何ら責任も負わないものとします。
(1) 天災地変、戦争、暴動、内乱その他不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関、電気通信事業者等の提供する電気通信役務に起因する事由、及びその他、甲の責めに帰することができない事由によるとき
(2) 不正アクセス、クラッキング、コンピュータウィルス、スパイウェア、マルウェアセキュリティホ ールの悪用又は DDoS 攻撃及びその他第三者による本サービスへの攻撃により、損害が発生したとき
(3) 本サービスへのアクセス集中により、本サービスの使用が中断されたとき、又は本サービスの応答(レスポンス)速度が低下したとき
(4) 甲が本サービスの負荷軽減のために、トラフィックを制限したとき
(5) 乙が、本サービスのユーザーID 及びパスワードを第三者に開示又は漏えいし、もしくは過失によりユーザーID 及びパスワードが第三者に容易に推測されうる状態となったとき
(6) 乙が誤使用又は誤操作したとき
(7) 損害の発生が、乙のインターネット接続環境、ソフトウェア又はデータに起因するとき
(8) 甲が第 40 条(契約終了時の乙のデータについて)に基づいて、乙の情報を削除したとき
(9) 乙が甲に対する氏名、商号、代表者、住所及びメールアドレス等の変更の通知を怠ったとき
(10) 甲が第 35 条(乙の要請によるサービスの緊急停止)に基づき、乙からの緊急停止要請に応じなかったことにより、乙に損害が発生したとき、又は、甲が乙からの緊急停止要請に応じたものの、本サービスを緊急停止できなかったことにより、乙に損害が発生したとき
2. 甲は本サービスのウィルスチェックオプションの安全性、正確性、確実性、有用性等について、明示黙示を問わず一切保証いたしません。
3. 乙は、乙のデータ領域内での紛争等は乙の費用と責任において解決するものとし、甲又はその他の第三者に迷惑をかけないものとします。
4. データ移行作業に際して、データの破損、消滅等が発生し、これによって乙に損失が生じたとしても、甲は責任を負わないものとします。
5.甲は、本サービス(第4条に定めるオプションサービスを含みます)に関していかなる保証も行わず、甲の故意による場合を除き、予期しない情報漏洩または端末機の動作不良発生について、一切の責任を負わないものとします。
6.甲の説明に基づいて乙が実施した作業に伴い生じた、サーバに蓄積もしくは保存されたデータ、または、乙の端末内に蓄積もしくは保存されたデータ等の滅失、損傷、漏洩等の損害について、甲は、データ等の復旧、損害の賠償その他一切の責任を負わないものとします。

第 35 条(乙の要請によるサービスの緊急停止)

甲は、乙から本サービスの緊急停止要請があった場合でも、これに応ずる義務を負いません。ホ ームページコンテンツの変更及び削除等の為のサービスの緊急停止に関する作業は、乙の責任でこれを行なうものとします。

第 36 条(導入事例紹介についての協力)

甲は乙の事前の同意を得た上で、本サービスの乙への導入事例を紹介できるものとし、乙は甲による取材等に協力するものとします。

第 37 条(本サービス利用様態の制限)

乙が、本サービスの利用に関して使用するドメイン名は乙の希望しかつ登録が可能なドメイン名とし、IPアドレスについては甲が指定するものとします。

第 38 条(ドメインの権利)

乙の申請に基づき甲が申請代行して登録したドメインおよび乙の申請に基づき他事業者から移管してきたドメインについての権利は乙に帰属します。
ただし、本サービスの解約または解除の際に利用中のドメインの移管に関する申出がない場合は、甲はドメインを廃止することができるものとします。
また、上記理由でドメインを廃止したことにより乙に生じた損害について甲は一切責任を負わないものとします。

第 39 条(乙の保存したデータの著作権)

乙が本サービス上に保存したデータの著作権は、乙又は乙に権利を許諾している者に帰属するものとします。

第 40 条(契約終了時の乙のデータについて)

本契約が終了した場合、甲は、事由の如何を問わず、電気通信設備上に保管されたあらゆる記録について乙への返還又は保管等の義務を負わず、乙に通知することなくこれを削除できるものとします。

第 41 条(反社会的勢力でないことの保証)

1. 甲および乙は自己が以下の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても以下の各号を遵守します。
(1) 自社が反社会的勢力(暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者及びこれらに準ずるものをいう)でないこと。
(2) 自社が反社会的勢力に協力・関与していないこと。
(3) 自社が反社会的勢力を利用しないこと
(4) 自己の役員、実質的に経営を支配するもの、親会社・子会社が前三号にあたらないこと。
2.前項違反を理由に本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。

第 42 条(再委託)

1. 甲は、データセンター等に電気通信設備等の保管業務・監視業務等を再委託することができるものとします。
2. 甲は対象業務の一部又は全部を協力業者に再委託することができます。
3. 甲は再委託先の選任・監督を善良なる管理者としての注意義務を持って行うものとします。本契約にかかる再委託先の行為は、甲の行為とみなします。

第 43 条(個人情報保護方針等への同意)

1.乙は、本サービスの提供に必要な個人情報を甲に対して開示するものとします。
2.乙は、下記のリンクに掲載の甲の「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」に同意します。

https://www.atworks.co.jp/privacy/

第 44 条(合意管轄裁判所)

本約款の準拠法は日本法とし、甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 45 条(協議)

本約款に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、信義誠実の原則に従い甲乙協議の上、円満に解決を図るものとします。

令和 5 年 2 月 22 日改訂